相続手続・生前対策
相続なんてまだ先のことと思われる方も多いかもしれません。しかしながら、相続は必ず発生いたします。終活といった言葉が浸透してきたように、多様化した社会では「備え」も必要とされています。お元気なうちに家族がいつまでも円満にいられるように「備え」をしておくことを推奨いたします。
相続手続
INHERITANCE PROCEDURE
- 相続が発生したが、何をどうすればよいかわからない
- 遺産の名義変更等の手続が不明である
- 各種手続に時間をかけることができない
相続手続
INHERITANCE PROCEDURE
- 相続が発生したが、何をどうすればよいかわからない
- 遺産の名義変更等の手続が不明である
- 各種手続に時間をかけることができない
まずは相続人の確定及び遺産の確定を行います。
それにより、手続を行うべき期限の有無、税の申告の要否が決まります。
遺言書がない場合には、相続人全員で誰がどの遺産を承継するのか協議をしていただき、その協議結果を書面にして各種遺産の変更、解約等の承継手続を行います。
ご自身でできない部分のみの受任も可能ですし、その他の専門職のご紹介もできますので、ご相談を頂いた後に十分にご検討頂けます。
WHAT WE CAN DO
相続手続で
増田事務所ができること
- 相続人を確定するための戸籍の収集
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 預貯金・有価証券の解約及び承継
- 専門家のご紹介
相続は発生時のみならず、承継した後も不動産の管理・処分、有価証券の運用など悩みが発生いたします。
そういったお悩みに対しても専門家をご紹介いたします。